当クリニックは、産業医として企業に関わることにより、職場で働く人々の労働の実態を知り国民一人一人の生涯を通じた保健を医学的な面から援助します。
法的基盤
事業者は政令で定める規模の事業場ごとに、労働省令で定めるところにより医師のうちから産業医を選定し、その医師に労働者の健康管理その他の労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法13条 第1項)
産業医の選任の必要な事業場
常時50人以上の労働者を使用する事業場(労働安全衛生法施行令第5条)
活動内容
- 健康診断の実施
- 結果に基づいて健康を保持するための必要な処置
- 原因調査と再発防止処置
- 健康教育
- 健康相談
詳しくは、受付に問い合わせて下さい。
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